« 雛壇オフィス | メイン | 『京都の平熱』 »

建築により複製し

はてな で出てた質問。

自主映画で絵になる建物を背景に撮影していたところ、建物にも権利があるから駄目だといわれました。撮影場所は敷地外でした、しかしクレームがつく前に撮った数カットの芝居を生かして編集し、上映をしようと思います、建物のオーナーから削除せよのクレームが来た場合の処置と、それを無視した場合の罪の度合いはどのようなものでしょう。

答え: 

 第3  建物、彫刻、オブジェ これらは外気にさらされており、誰もが勝手にスナップ写真を撮っていたりします。ところが、これらも、皆、芸術家や建築家の創作物に他なりません。そうした創作物を、個人的な趣味で、一時的な撮影の背景に使うと言ったことは問題になりませんが、その創作物の模造品を作るといったことをした場合は、著作権違反となる危険があります。建築には意匠があり、それはまさに思想や感情の創造的な表現です。建築も、オブジェも、単なる石に見えるものでも、時として芸術になるのです。同じ物を作るなどすると著作権法に違反することにもなります。写真を撮ったり、その姿を間接的に利用するのはかまいません(著作権法第46条) また、美術館などで撮影禁止になっているようなオブジェのときは特に気を付けましょう。

弁護士のアシスト 著作権(強調表示は引用者による)

文中で論点がふらつくので読みにくいが、要するに、写真を撮影して利用することは問題ない。
ただし、同じ建築をつくると著作権の侵害になりうる。
もちろんそこには「同じ建築」とは何か?という哲学的な問いが生まれる。

件の著作権法第46条は下記のとおり。

(公開の美術の著作物等の利用) 第46条 美術の著作物でその原作品が前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
1.彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
2.建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
3.前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
4.専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合

著作権法(強調表示は引用者による)

同じ建築を作るってのは、「建築の著作物を建築により複製する」こととされている。
「建築により複製」ってのがイイな。
いろんなものを建築により複製してみたい。

建築には肖像権もないが、別の権利を主張される場合がありうる。

問題となりうるのは、顧客誘引力のある著名な建築物の映像を意図的に利用する場合、建物の所有者が所有権やパブリシティ権を主張するケースがあることです。建物についての判例は見あたりませんが、ホテルのシンボルとして使用されていたクルーザーの写真が雑誌に無断で掲載されたことについて、ホテルの信用及び名誉が侵害されたとして損害賠償請求が認容された裁判例があります。

権利に関するQ&A

via ※男(こめおとこ)の日記:白泉社×人力検索はてなの本『幕府を作りたいのですが』のブログ - 2007-09-14

コメント (2)

先週からワークショップでローマに滞在しています。

ところで、修復って、著作権的にはどうなんでしょう。

クラッシックの古い音楽は著作権自体が消滅しますよね。建築の著作権もおなじくらいの時間で消滅するんでしょうか。

設計者の気に入らない改修を加えられる場合はどうなんだろう、、、。

僕も質問してみようかな。

もとえ:

ども。

時間とは関係なく、建築の改修は、同一性保持権の例外になってますね。著作権を根拠に、「設計者の気に入らない改修」をやめさせることはできないようです。

(同一性保持権)
第20条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
1.第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第33条の2第1項又は第34条第1項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
2.建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
3.特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
4.前3号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

About

2007年09月20日 22:18に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「雛壇オフィス」です。

次の投稿は「『京都の平熱』」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。