携帯電話にGPS装備を義務づけ,緊急通報時には警察や消防署がその位置情報をとれるようにするという話がさらに具体化してきた。
電気通信事業者の電気通信設備のうち音声伝送役務を提供するものについて、緊急通報を扱う場合には、以下の機能を有することを規定します(別紙1(PDF)参照)。 1)緊急通報の発信場所を管轄する警察機関、海上保安機関又は消防機関へ接続する 2)緊急通報を発信した端末の電気通信番号及び位置情報を通知する 3)通話中の回線を保留する
概要(PDF)によれば,
・第3世代以降の携帯電話の測位方式は「GPS測位方式」を基本とし、代替方式として「複数基地局測位方式」または「セルベース測位方式」のいずれか1つ以上を具備する。
・位置情報通知機能の開始時期については、2007年4月を目標(緊急通報受理機関及び電気通信事業者の準備期間を考慮)とすること。
省令案そのものは,10月25日23時31分現在まだ公開されていない模様。