佐藤一郎: Web日記 (2005年):
研究の都合上、特許庁と米国の特許庁のWebデータベースにはよくアクセスするのですが、信じられないような広範囲な要求項をもつ特許が成立しています。その一例をあげると位置依存サービスをしようとしても、携帯端末がGPSなどから取得した位置情報を何らかのメッセージ(メールを含む)でサーバに転送して、そのサーバから現在位置に関するコンテンツを携帯端末が受け取ると特許に抵触します。
それから2月2日に書いた位置サービスの問い合わせを何件か頂いたので、特許番号だけを書いておきます。当方が念頭に置いて書いたのは特開2002-199423です。再度読み直すともっと要求項がもっと広かった。
当該特許への固定リンクはないが,特許電子図書館 - トップページから検索できる。これだな。
(11)【公開番号】特開2002−199423(P2002−199423A)
(43)【公開日】平成14年7月12日(2002.7.12)
(54)【発明の名称】座標ウェイポイントでメッセージにアクセスして記録するシステム及び方法
コメント (1)
KDDIのこれ↓もすごいなぁと思いましたが、もっとすごいですね。
http://www.kddi.com/corporate/news_release/2004/0219/
知識を財産と見なす考え方そのものに無理が来ているのか、単に審査ポリシーの問題なのかはわかりませんが、基本的な利用法に特許が認められてしまうと、イノベーションを起こしたいとおもうひとのやる気を著しくダメにしてしまうような気がします。
一太郎と松下の裁判結果もびっくりしましたが。
投稿者: いりえ | 2005年02月15日 10:11
日時: 2005年02月15日 10:11